野良猫を捕獲するのは違法になるのか?

野良猫を捕獲するのってNG?
野良猫に庭を荒らされたり、車やバイクを傷つけられて困っている方が多いと思います。
仕方ないので野良猫を捕獲し保健所に引き取ってもらおうと思っている方は多いのではないでしょうか?
そこで問題なのは野良猫を捕獲するのは法律に違法しているかどうかですよね。
結論から言いますと違法ではありません。
但し注意する点がいくつかあります。
1.自分の土地に捕獲用具を設置する事
…自分が所有する土地以外に私物を許可なく置くことは違反になります。自分が所有する土地に設置して下さい。
2.人が飼っていない猫である事
…もし首輪がついている場合、脱走した飼い猫の可能性がありますので首輪に住所が記入された紙などがあるか調べて下さい。
ある場合、保健所は対応してくれません。
首輪が付いていない又は、住所等が分からない猫は所有者が不明な為、動物愛護管理法35条2項が適応されます。
「所有者の判明しない猫を拾得者から求められた場合は、都道府県等は引き取らなければならない」とありますから保険所は対応しなければなりません。
しかし野良猫は元々所有者がいない為、対応してくれない可能性があります。
つまり野良猫=所有者の判明しない猫ではないのです。
保険所に問い合わせする時は、所有者の判明しない猫と言いましょう。
3.捕獲して餌を与えない又は、暴力等の虐待をしない事
…動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項に規定するみだりに殺傷に該当する場合違法となります。
猫を捕獲して保健所等へ提出するまでの間、給餌を欠くなどして猫を衰弱させる
猫を捕獲して保健所等へ提出するまでの間、劣悪な環境化に置いて猫を衰弱させる
猫を捕獲した後、猫に対して暴力を加えるなどの虐待行為を行う
その他、趣旨に反する行為等ですね。
駆除ではなく追い払うようにしてください。こちらの記事で解説しています。
4.捕獲した後他の場所に逃がさない事
これも違反ですね。
三重県の町環境交通課の男性職員が猫の排泄物の苦情で猫3匹を捕獲しその後、保険所に送らず山林に逃がし書類送検された事例もあります。
『保険所に送るとほぼ殺処分されるのでかわいそうだった』との理由で山へ逃がしたと話していたそうです。
これは賛否両論はあると思いますが、立派な「動物愛護法(遺棄)」違反です。
上記の事に注意し捕獲する事は問題はありません。
しかし、都道府県によっては捕獲した猫を対応してくれない所もありますで一度保健所に問い合わせして下さい。
国の方針は『殺処分ゼロへ』
環境省は犬、猫の殺処分ゼロへ向けて活動を開始しています。
なので猫を捕獲して保健所に持って行っても対応してくれない可能性があるのです。
しかし所有者が不明な犬や猫は保険所が対応する事に法律で定められているので対応しないのは法律違反なんですが、残念ながら都道府県によっては対応してくれない所もあります。
しかも自分の庭と言え愛猫家が捕獲用具を見つけたら文句を言ってくる可能性があります。
例え自分が法律的に間違っていなくてもトラブルを招く事があるのです。(理不尽ですが…)
そこでお勧めなのが【番人くん】
捕獲するのではなく追い払うためのグッズです。
庭を荒らされたり、車やバイクを傷つけられる等の被害であれば捕獲しなくても防ぐ事ができますし変なトラブルも防ぐ事ができます。
最後に
よく愛猫家と言われる方が殺処分はダメだと言いますが、野良猫の被害に遭われている方の気持ちはわからないのでしょうか?
愛猫家と言われる方が無責任に外で放し飼いをしたり、飼えなくなったからといって逃がしたりするから野良猫が増え、被害も増え、殺される猫も増えると言うのに…
猫が好きならペットショップで何十万も払って買うのではなく保健所にいる猫を引き取れば良いのに…
かといって去勢するのはお金がかかり動物愛護団体だけでどうしようもなく補助金をだしているところもありますしね。
まあ補助金は良いとしても去勢はその後の被害に関しては解決していません。
放し飼いや餌をやる行為、無責任に逃がす行為を徹底的に規制する事が根本的に解決する方法だと私は思うんですけどね…